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2014年12月08日

鹿児島市の保育所利用申込について聞きまくった!!

現在就労中(フルタイム)の妻が4月中旬に出産予定なので、上の子(3歳)を保育所に預けるため鹿児島市の保育所等利用申込案内をもらってきた。
申込みにあたり下記の質問をしたら、回答が支所や担当で二転三転し、保育所も詳しく理解できていなかったので、かなり久しぶりにブログを更新してまとめてみた。

【質問】
「現在就労中で平成27年4月1日時点では産前産後期間に入る予定の妻が、産後8週明けに育児休暇を取る場合、保育所に預けた子どもは退所しないといけないのか?」

※「夫(自分)もフルタイム就労中」 「“現在”とは産前以前の任意の日」 
 「預ける子は満3歳以上で27年度中に4歳になり、認定外の小規模託児所に預けている」

―質問ここまで―

上記の質問に対して、現在協議中とのことで保留され、再回答で「退所」との旨を2ヶ所の担当課から受けた。(2ヶ所というのは支所や本庁など、あちこちに同じ内容で聞いたんです(^_^;))、そして3ヶ所目でようやくハッキリした回答をもらった。

【結果】
☆満3歳以上(2号認定)
・4月1日時点は「産前産後期間に入る人」が産後明けに育休を取得する場合は、保育所から継続入所の必要性を認められ、その旨の書類を鹿児島市へ提出してもらうことで継続入所可能。(この際の必要性とは就学準備等のこと)

・4月1日時点が「就労中」で、その後「産前産後期間に入る人」は、産後明けに育休を取得しても継続入所可能。

・産後8週明けに復職する人は継続入所可能。並びに2人目も同保育所に優先入所可能。

・産後8週明けに疾病等で保育出来ないと医師の診断を受けた場合は継続入所可能。

・申立書はA欄への記載

☆満3歳未満(3号認定)
・4月1日時点の状態にかかわらず、育休取得時に退所。

―結果ここまで―

尚、この結果は質問した範囲だけの内容です。
質問は預ける予定の保育所を管轄する市役所担当課(支所等)にした方が良いです。現在の待機状況等も聞けます。

また、うちは産前が26年度になるので、26年度と27年度の両方の提出が必要とのこと。
ただし、26年11月末時点では保育所によっては2~3人から10人ほどの待機児童が出ているようです。
--追記--
産前産後が明けて育休期間に入ったら、利用時間を短縮しないといけないと言われました。
つまり、7:00~18:00で預けられたのが、8:30~16:30へ変更され当然保育料も下がりました。
(500円/月ちょっと・・・だったら満額払うから預かっても良いでしょ?と思ってしまう)

--追記--
久しぶりにブログ開いたところ見ている人がわずかながらもいるようで驚き。
これ、4年前なので参考にもならないと思う旨追記しておきます。
2018.11.06


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Posted by ケンケロリン at 11:00│Comments(0)日記
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